[5番福田俊一郎君登壇]

○5番(福田俊一郎君) おはようございます。

16日お亡くなりになりました皇太后陛下の御冥福を心からお祈り申し上げて質問に入ります。

まず、地方分権一括法について質問いたします。

地方分権一括法では、自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担い、国は、国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動、もしくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務、また全国的な規模で、もしくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の施策、その他の国が本来果たすべき役割を担うことが位置づけられ、機関委任事務について432の法律が改正されました。国の直接執行事務や事務自体が廃止されたものを除き自治事務として国が本来果たすべきものは法定受託事務とし、ほかは公共事務や団体委任事務などとあわせて自治事務としています。

機関委任事務の廃止に伴い機関委任事務についての国の指揮監督権、職務執行命令、取り消し、停止権は地方自治法から削除され、国が自治体へ通達、通知、指示を出すことはできなくなっております。しかし、法定受託事務については、助言または勧告、資料の提出要求、協議、同意、許可または認可、または承認、指示、代執行に形を変えて国が自治体に関与できるようになっており、自治体事務についても国が助言または勧告、資料の提出要求、協議、是正要求ができるようになり、その要求があれば自治体は必要な措置を講じなければならないと義務づけられております。また、自治体が国の関与に不服であれば、総理府に置かれた国・地方係争処理委員会に国の行政庁を相手方として審査の申し出をすることができるようになりました。

以上のとおり、新たなルールが国と地方公共団体との間に結ばれ、対等、協力の関係をこれから実質的に築いていくことが必要でありますが、一方で、法定受託事務は機関委任事務の名前を変えただけとの批判もあり、地方分権推進本部のいう知事、市町村長が国の機関たる立場から解放され、地域住民の代表であり自治体の首長であるという本来の立場に徹し切ることができるようになるとの中間報告との乖離が指摘されているところです。

そこで、市長にお尋ねしますが、4月に施行されて2カ月経過した今、この制度についてどのような所感をお持ちかお聞かせいただきたいと存じます。

今回の制度改正による機関委任事務の廃止は、1996年国会において内閣法制局長官が、憲法第65条、「行政権は、内閣に属する」の行政権について、憲法第94条の「自治体の行政権を除いたのが内閣の行政権である」と答弁したことに端を発しております。つまり県や市町村は、国から自立した独自の立法権だけでなく、行政権を持つ政府であるという見解であります。また、地方分権によって自治体は条例制定権の範囲や課税自主権等を行使する余地が広がり、みずから治める責任の範囲が大幅に拡大することになります。これは自治体の政治、行政がみずから策定した個性のある政策、制度の実現の可能性を意味しているところです。そうしますと政府としての自治体は、条例の自治立法、法律の自治運用など自治体法務の重要性が今後かなり高まってくることになります。本市においては法制係が設置されておりますけれども、他市町村にこのような専門の係があるかどうかは寡聞にして存じ上げないのでありますが、これまで申し上げたような観点から、今後さらに増えると思われる自治法務への対応についてのお考えを賜りたいと存じます。

次に、次期総合計画についてであります。

経済成長、低開発国援助等多角的な自由貿易の拡大を目的とするOECDの都市問題部会報告書「21世紀のまちづくりを求めて」には、次のように記されています。「都市のシステムは、生態系と同じく変化に適応することによって存続できる。変化に対する適応力はその発展にとって決定的な要素である」と。本市が来たるべき平成22年度までの10年間の新たな総合計画づくりに取り組み始めた背景にも、この急激な社会経済環境の変化や税収の伸びが期待できない中で、4大プロジェクトを着実に推進しつつ複雑多様化する市民のニーズに的確に対応していく必要があったわけでありますが、森市長が第三次川内市総合計画第1期基本計画が終わろうとする時機を計り、この新たな総合計画を策定をされることは、川内市の発展にとって正鵠を射る判断であったと存じます。

さて、総合計画の基本構想は来年3月を目標に策定されますが、それまでに市民アンケート等が実施されるなどの経緯を経て、その意見集約、分析をもって市民ニーズが反映されていきます。この流れは、庁内に設置された8つの専門部会での調査研究や提案による政策等を合流し、総合計画策定委員会、庁議、総合開発審議会の諮問、議会の議決を経て市長によって決定されることになるわけであります。この一連の流れの中で総合計画策定に当たっては、近年の不透明感の強い経済環境のもと、少子・高齢化と人口減少、地方財政の逼迫、分権型社会の展開を基本認識として自己決定と自己責任のもと、政策的に何を選ぶかが問われることになってくるのではないかと考えます。したがいまして、まちの重点的な取り組みは何かを絞り、絞った分野についてはより深い議論を闘わせることも必要になってまいりましょう。いずれにしましても私は、現在取り組んでいる次期基本計画を策定しなければ、つくることになったであろう第2期基本計画もどきに次期総合計画がなってしまうことのないよう、ぜひとも森カラーの新基本構想、新基本計画としてでき上がることを願っています。基本構想から立ち上げるのでありますから、インパクトのある新しい時代にふさわしい新総合計画ができ上がることを心から期待をしております。

そこで質問でありますが、鹿児島県の次期長期計画策定も本格化したとの報道の中で、市町村を対象にアンケート調査が実施されたようでありますが、どのようなアンケートで、どのように本市は回答されたのか、大まかで結構でありますので御答弁願います。

それから、鹿児島県総合基本計画第3期実施計画には、特に重要な事業・施策が明示されている戦略プロジェクトや圏域を7つの地域に区分して基本方向や事業展開などが示されている地域別振興方向などがありますが、本市の次期総合計画は、鹿児島県の次期長期計画と整合され、これら戦略プロジェクトや地域別振興方向に反映されていくことになろうかと存じますけれども、本市は、県の次期長期計画においてどのような新施策、あるいは川内市の新たな位置づけをしようとされているのか御教示願います。

次は、川内市のグラウンドデザインとなる都市計画マスタープランについて質問させていただきます。

日本の都市計画の主流は、ドイツのジードルンクに代表される集合住宅と区画整理、アメリカの都市計画の中心を占めるゾーニング、そして近代都市計画の嚆矢とも位置づけられるハワードの田園都市論でありました。これらの都市計画構想のもとに、これまでの都市計画の基本方針は広域的な観点により定めた都市計画法第7条、市街化区域及び市街化調整区域の整備・開発又は保全の方針に即して定められてきましたが、都市の将来像を具体的にきめ細かく描くには不十分でありました。平成4年6月の都市計画法改正に伴い都市計画法第18条の2に市町村の都市計画に関する基本的な方針の制度が創設され、この制度により市町村がみずから基本的な方針を定めることができるようになり、地域の特性に配慮し、住民の意見を反映した都市計画が策定できるようになったわけであります。この基本的な方針が都市計画マスタープラン、いわゆる都市マスであります。

都市計画マスタープランは、地方自治法第2条第5項、市町村の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想や整備・開発又は保全の方針等の上位計画を踏まえて都市の将来像を明示し、長期的な都市づくりのための土地利用、都市施設、市街地整備にかかる個別具体の都市計画の基本方針を定め、都市計画の総合的な指針としての役割を果たすものです。整備・開発又は保全の方針の線引きや用途地域の都市の骨格的な都市計画と、都市計画マスタープランの地区計画等のきめ細かなまちづくりの計画とが連携して一体的な計画が進められることになります。そしてこの都市計画マスタープランは、市全域の将来都市構造や土地利用など広い視点から見た全体構想と、地域ごとの将来像や土地利用など生活に身近な視点から見た地域別構想の2つの構想から成り立っているようであります。

全体構想は、次期総合計画において確立される都市空間や交通体系にかかわる新たなビジョンを受け、それを実現するため総合的に進めるための指針となるものです。また、地域別構想は、住民に身近な範囲の地域のまちづくりを総合的に、かつきめ細かく進めるための各種施策の体系的な指針を確立するものです。地域別構想の策定に当たっては、次期総合計画の策定とあわせて各地域で策定に取り組まれている施策との整合も図ることになると存じます。

私の手元の古い資料によりますと、建設省の報告では、平成10年5月31日現在までに市町村マスタープランの策定を終えた市町村は、全国で合計343市区町村で、鹿児島県は、国分市、鹿屋市、溝辺町が策定済みのようです。また、この一両年にかけて多くの自治体が取り組み始めており、既に鹿児島市や阿久根市も策定済みあるいは策定中とお聞きしているところです。

そこで質問でありますが、実施計画や今後マスタープランの一つとして位置づけられることになる緑の基本計画の中でも都市マス策定については平成13年度に着手、14年度には全体構想、地域別構想、整備方針が計画されております。実施計画は3カ年でありますので15年度は見えないわけでありますが、都市計画の策定作業については13、14の両年度の2年間で仕上げると理解すればいいのかというのが1つ目の質問であります。

そして、策定された都市マスの計画達成の目標年次はいつになるのかというのが2つ目であります。

3つ目には、現在の都市計画区域は1万50ヘクタールとなっていますが、都市マスによる新たな都市計画の対象区域はどのようにお考えかを明らかにしていただきたいのであります。

次に、使用済み核燃料への課税についてであります。

報道によりますと、横浜市では、市内の場外馬券場やパチンコ店などを対象にした新税を2001年度から導入する方針でありますし、三重県は、産業廃棄物埋立税、東京の港区は、たばこ自動販売機設置税などを計画しているようであります。

かつて昭和30年前後には、地方団体の財政再建を契機に法定外普通税として犬税、ミシン税、酒引取税、使用人税、金庫税、楽器税、ラジオ税、家畜税も認められたこともあったようです。ちなみにこの犬税の内容を申し上げますと、飼い犬の飼い主に対して1頭当たり数百円の課税をするもので、税収が少額の割に徴税コストが高く、昭和56年度までに相次いで廃止されたようです。千葉県が昭和30年代に1頭700円の犬税を創設して4,000万円くらいの税収を上げた事例もあるようです。

ともかく1993年度の水準を100とすると、2000年度の地方税収入は101にとどまっているのに対し歳出は116に膨張しており、この結果、2000年度の地方債発行額は11兆円、2000年度末の地方債借り入れ残高は187兆円に達するようであります。この金額を国と合わせた長期債務残高合計が2000年度末には645兆円になり、国の財政は危機的状況にあると言われます。平成11年度の長期債務は608兆円でありますから、この1年で37兆円増加することになるわけであります。1日に1,013億円、1分間に7,000万円増えたことになります。対GDP比では130%近くになろうとしており、アメリカ及びイギリスの同比率が60%以下であることを考えますと、我が国の財政赤字がいかに巨額でかつ悪化傾向にあるかがわかります。

一方、現在の国と地方の歳出純計に占める地方の歳出の割合は約3分の2であるのに対し、租税総額に占める地方税の割合は約3分の1となっており、このことが受益と負担の対応関係を不明確にしているために、この歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小する観点に立ち、その充実確保を図っていくことが強く求められております。これに応えるべく、地方公共団体は課税自主権の拡充を推進していくことが肝要であります。

したがいまして、森市長が川内原子力発電所の使用済核燃料に対する課税を検討しておられることは、今後地方分権が推進されていく中で、自主財源の根幹をなす地方税の充実確保の確立にかなったまことに重要な財源の涵養であると高く評価する次第であります。これらの課税自主権については、御承知のとおり道府県税の基幹税目である地方税法第72条の19における事業税の法定課税標準の特例規定を含んだ東京都の新税創設をきっかけに大蔵省が地方税法の改正を検討、自治省がそれに難色を示すなど物議を醸しておりましたが、地方分権が財政的に保障される課税自主権のよりどころとなる地方税法の改正については、分権を推進する国の政策と逆行しかねないとの判断から、政府もこの3月にその改正を見送らざるを得なくなったのであります。

このような状況下、政府税制調査会は、2003年度全国一律に外形課税を導入する意向を明らかにし、企業の利益や給与総額などからなる事業活動によって生み出された価値を課税標準とする方針を先月決めました。同月、大阪府議会でも東京と同一の方式で法人の所得ではなく、業務粗利益を課税標準に条例を制定したところであります。

もともと事業税は、戦前に地方税として創設された営業税であり、外形標準課税から純益課税に変更されるなどさまざまな経緯をたどっております。この法人事業税への外形標準税の導入は、税収の安定性を向上させるとともに地方税としての自主性を高めることとなり、地方分権を支える地方税体系の構築に重要な役割を果たすことが期待されております。しかし、欠損法人や複雑な納税事務など検討課題が多く残されてもおります。なお、事業税は法定普通税でありますから、基準財政収入額に算定されることになり、地方交付税を差し引いた大阪府の年間実質収入は増収分の2割になるようであります。

さて、本市で検討されている法定外普通税については、基準財政収入額の算定対象にならないわけでありますが、今後導入された場合は地方交付税は差し引かれないと考えるわけでありますが、違っておりましたら市長の御指摘をいただきたいと思います。

そこで質問でありますが、使用済核燃料に対する課税導入の時期をいつごろに想定しておられるか明らかにしていただきたいと存じます。また、想定している課税標準をお示しいただき、税率はどのように決めていくのかを御教示願います。

また、より一層の課税自主権を尊重する観点から、法定外普通税の許可制度については廃止されましたが、法定外普通税並びに創設された法定外目的税を新設あるいは変更するに当たっては国と事前協議を行うこととし、その場合は国との合意または同意を要することになったわけでありますが、これまでの許可制度と比較すると具体的にどう緩和されたのか御説明いただきたいと存じます。自治省の前向きな回答がなかなか得られないようでありますが、このような緩和措置によって導入が以前より容易になるのであれば、課税自主権の尊重を額面どおり受け取ることができるまことに歓迎すべきことであります。

続きまして、市町村広域合併について質問を重ねます。

市町村合併特例法が昨年7月に改正され、平成17年3月31日の有効期限は変更されないまま合併を支援するための特例措置が積極的に拡充されました。平成7年度に創設された合併協議会設置の直接請求制度の実態を踏まえて関係市町村で同一時期に同一内容の請求がなされた場合の手続が追加されております。市町村合併は、地方分権の推進はもとより、国や地方の財政基盤の強化や少子・高齢化への対応、住民の日常社会生活圏の拡大等市町村を取り巻く時流の変化に対応すべく積極的に推進される必要に迫られております。それを強力に推進することが将来的には極めて重要であるという意見の大勢を占めているのが、自治省を初め地方分権推進委員会のようであります。

昨年3月の国会の中でも野田自治大臣が次のように答弁をしております。「いわゆる広域市町村圏やら広域連合やら、かなり広域行政という手法が取り入れられて広がってきてはおりますものの、本当に基礎的自治体として大丈夫なのかという視点から考えますと、やはり一体として基礎的自治体としてはむしろ合併を推進することによって対応していく方が、より充実したレベルの高い住民サービスを供給できるのではないか、私はそのように考えておりますし、おおよそ今日の流れはその方向に総論においてかなり整理されてきているというふうに認識をいたしております。そこで、それを進めていく手法についてまたいろいろ御議論もいただかなければならんと思いますが、やはりかなりアクセルを踏んでいくということをやりませんと、ニュートラルのままで行きますと、なかなかそれだけの要請を満たしていくことにはなりません。そういう意味で、今度の地方分権推進一括法の中にも合併特例法改正を盛り込んで、さらにアクセルを踏んでいきたいというふうに考えております。ただ数について言いますと、300というものを党の方で標榜し、それを最終的ターゲットといいますか、目標にして進んでいこうと、数の上は全く出たとこ勝負というよりは、そういう方向性をきちっと出している方がはるかにいいのではないか。現在3,300ぐらいですから約1割ということになっていくわけです。しかし、いきなりそこへ行くのもいかがかと。当然のことながらいろいろな手順を踏んでそこへ行くんでしょうけれども、差し当たって1,000というのが自自両党の政策協議をしている過程の中で出てきた数字である」と。大臣答弁は以上でありますが、合併特例法において合併に対する支援策に合併後のまちづくりの手厚い財政措置や合併後の財源の一定保障、議員の定数、任期の特例等が盛り込まれております。

全国の市町村合併の動きは、2000年1月30日時点における共同通信社の調査結果によりますと、全国で29都県73地域の321市町村で合併に向けた動きが活発化しているようです。御承知の合併関係市町村として、新潟市と黒崎町は2001年4月に編入合併予定で新潟市に、同じく浦和市と大宮市と与野市は、2001年5月に新設合併予定で合併市町村をさいたま市とするようです。自治省は、合併ガイドラインに基づき議論のたたき台にと都道府県に域内市町村の組み合わせを含む合併推進要綱の策定を要請しています。鹿児島県においても自治省の4月の調査によりますと、今年度12月を目途に要綱が策定されるようであります。

さて、市町村合併特例法改正により国は、都道府県と市町村に対し、また都道府県は市町村に対し市町村の合併に関する助言や情報の提供等を行うことが明示されましたが、この4月に広域行政データブックが県から本市に送付されたのはその一環ではないかなあと思うわけであります。

そこでお尋ねしますが、県から本市へ市町村合併についての具体的な助言、あるいは情報提供はないものか、あれば明らかにしていただきますようお願いを申し上げます。

また、本市としましては、合併が想定される関係市町村をどのように考えておられるか、いろいろとパターンもあるかと存じますが御答弁願います。

1回目の最後に、PFIについて質問いたします。

政府は、平成9年に発表した緊急経済対策の中で、PFIにより社会資本整備を推進する旨明記し、PFI法の実現に取り組んでまいりました。これは我が国の深刻な財政の悪化により、従来と同じ政策を継続できないことや、急速な高齢化に対応するため前例にとらわれない新しい発想、かつ迅速な政策の方向転換が必要となっていること。また、86年の民活法に基づく第三セクターにより、公共投資してきたテーマパークを初めとする大型事業の多くは莫大な経営赤字を抱え、一般財源を注ぎ込み、いずれも解決策を見出せないままで、最終的には地域住民がその負担をせざるを得なくなっていることなどをかんがみ、従来と違った観点からの民間活力や市場原理の導入を検討した結果、出自のイギリスを初め諸外国で成功しているPFIを昨年9月に施行するに至ったわけであります。

PFIとは、プライベート・ファイナンス・イニシアチブといい、直訳すれば民間資金主導でありますが、一般的には民間主導の公共事業と訳されます。この最大の特徴は、公共部門が行っていた社会資本整備に民間の活力を導入しようとする手法であります。

これまでの民活の手法として、官民によって共同の出資で行ってきた第三セクター方式とは事業にかかわる各種リスクへの対処や経営責任が明確化されたことが大きく異なり、一般的には事業は3つに類型化されております。1つは、設備の建設費用は民間事業が利用者から直接徴収して回収するために公共は直接事業には関与せず、計画策定、事業に関する資格の供与、事業の監視等を行う独立採算型。2つには、サービス提供にかかわる民間事業者のコストのすべて、あるいは大半を公共からの支払いにより回収する公共へのサービス提供型。3つには、サービス提供にかかわるコストを官民が共同で負担し、収益についても官民で折半するが、事業の運営はすべて民間事業者が行うジョイントベンチャー型であります。

そしてこのPFI事業の実施は次のような成果をもたらすと期待されています。まず、国民に対し低廉かつ良質な公共サービスが提供されること。公共サービスの提供における行政のかかわり方が改革されること。また民間の事業機会を創出することを通じて経済の活性化に資することであります。

以上、るる申し上げましたが、自治省から県を通じて市町村にも周知されているようでありますから、本市においても今後重要な施策の一つになろうかと存じます。

そこで質問でありますが、PFI事業推進の所管はどこになるのかというのが1点目。

もう一点は、PFI事業をどうとらえておられるのか、今後の取り組みについても御回答いただきたいと存じます。

以上で、1回目の質問を終わります。

[市長森 卓朗君登壇]

○市長(森 卓朗君) 福田議員の御質問に答弁をいたします。

まず、今年4月より施行された地方分権一括法についていろいろとお尋ねでございました。御案内のとおり、この法律の施行に伴いまして法律が475本改正をされておりますが、その中でも大きな目玉でございます機関委任事務のいわゆる廃止に伴います自治事務、法定受託事務の関係等につきましては、お話がございましたとおり432本の法律改正がなされておるところであります。ただいま約2カ月半を法律施行後経過いたしておるわけでございますが、いろいろとこの3月の議会におきましても条例等の改正をいたしたところでございます。このことにつきましては既に議員の皆様方も御案内のとおりでございますが、全部で29本改正をいたしております。そして権限移譲に伴います諸事務について手落ちのないように今いたしておるところでございますが、現在のところ円滑に業務が進められていると、このように考えておるところでございます。

一括法の施行によりまして、御案内のとおり国の直接執行事務とされたもの及び事務自体が廃止されたものを除いて本市が処理する事務については、今申し上げました自治事務、法定受託事務に再編されておるわけであります。当該自治事務及び法定受託事務の範囲は、おおむね従前の固有事務、機関委任事務及び団体委任事務のとおりでございます。実質的には自己の決定権、自己の決定、自己責任の原則の及ぶ範囲が拡大したと考えております。これまでの機関委任事務のもとでは、国による包括的な指揮監督権があったわけでございますが、これは今回廃止されて、国は関与の一般原則に基づきまして助言、勧告、協議等の範囲内において地方公共団体へ今後関与することになったわけでございます。いずれにいたしましても自己決定権あるいは自己責任の権利というものが大幅に拡大されましたので、みずからの判断と責任で対処していかなきゃなりませんので、我々地方公共団体の責務というものは、これまで以上に大変なものがあろうかと思っておりまして、身の引き締まる思いがするわけでございます。いずれにいたしましても権限の移譲がなされ始めましたけれども、財源の問題等いろいろございますので、これからの国のいわゆる事務の権限移譲とあわせまして財源配分について十分国が配慮していただかなければ、先ほどお話がありましたとおり名ばかりの地方分権、権限移譲ということになるのではなかろうかと、かように今考えている次第でございます。

次に、いろいろと権限の移譲に伴います、法律の改正に伴います条例の改正等が必要になってくるわけでございます。条例制定権の範囲が拡大されてまいりました。これまで御案内のとおり機関委任事務は、国の事務として条例制定の権利が市町村にございませんでしたので、対象外でございましたので、管理及び執行につきましては、いわゆる必要に応じて規則等を定めまして処理してまいりましたが、今後法律の法令を侵さない範囲内において条例を制定して事務を執行していくことになりましたので、いろんなこれまで規則あるいは要綱、訓令等で処理しておりましたものについても法律に違反しない限りで条例の制定がなされていきますので、これが条例制定については、まず職員の資質の向上、いわゆる政策能力の勉強をより一層強化していかなければいけないと、かように思っておるところであります。

現在の本市の条例の制定に当たりましての対応等につきましては、それぞれ主管課で条例の案を、たたき台をつくってまいりまして、そして調整会議を開催し、そこでいろんな角度から各主管部課長、担当者が意見を開陳し、それをもって最終的には秘書広報課の法制係の方で文言の修正、あるいは他の法律に触れていないかどうか等を最終的にチェックして条例案をつくって議会に提案していくという手順を踏んでいるわけでございますが、昭和51年に法制の関係の専門部署を本市はつくっておりますので、今回の権限移譲に伴います諸条例の制定等については、今のところ現在の体制で対応していけるのではなかろうかと、かように思っておるところであります。今後まだまだいろいろな権限移譲に伴います、法律の改正等に伴います条例制定が必要であり、今4名のスタッフで対応しておりますけれども、対応し切れないような状況が今後出てきました場合は、速やかに法制担当の充実を、スタッフの充実を図ってまいりたいと、かように考えておるところでございます。

次に、次期総合計画の策定に向けての御質問でございました。県の方からいろいろと、県の長期計画も来年に向かって今一生懸命県の方でも次期鹿児島県の長期計画の策定がなされるべくいろいろな作業を進めておられますが、本市に対しましても、市町村に対しましてもいろんな照会があったところでございます。

県の方からアンケート調査が参りました。昨年の8月にアンケート調査が参りました。また昨年の10月には、首長のヒアリングもそれぞれの総務事務所管内の首長を集めて行われておるところでございます。

簡単に申し上げますというと、アンケートの内容は、市町村の振興策について、広域的な地域振興策及び県の長期計画策定にかかわる意見等についてのアンケート調査がなされております。その中で私どもといたしましては、21世紀の次代の潮流に対応する少子・高齢化の急激な進展に対処していかなけりゃいけないと。本格的な情報化社会への到来がございますので、IT革命とも言われておる時代でございますので、こういう情報化社会の到来に対する対応ということ、それから地球規模での環境問題がいろいろ言われておりますので、地球問題の意識の高まり、地方分権の進展、価値観の多様化、グローバル社会の実現など社会経済情勢が大きく変容している今日でございますので、これらに適切に対応できる目標を掲げて事業を展開していく必要があると回答したところでございます。

また、21世紀の早い時期には九州新幹線鹿児島ルート、南九州西回り自動車道等の開通が部分的に見込まれております。また、中国経済の発展に伴い上海に最も近い川内港を有している我が川内市でもございます。川内港に対しましてもさらに充実強化を図っていただくようにお願いもいたしているところでありますし、北薩地域の中核都市でもございます。何といたしましても鹿児島市のみの発展でなく、北薩における中核都市としての機能整備が図られるよう、また若年層を初め雇用の場の拡大、魅力ある定住環境の創出のための施策が重要であるというようなことも述べておるところでございます。

さらには、本市のいわゆる歴史的な問題についても述べておるところでございます。すなわち古い歴史のあるまちでございますので、文化の関係についても文化の薫り高いまちにつくって持っていくように、そして高齢者が元気で長生きしてもらえるような社会をつくっていくために、このようなことを申しておるところでありますし、いろいろな要望をたくさん申し上げておるところでございます。

それから、県の戦略プロジェクトといいますか、そういうものにつきましては、新幹線を契機としたまちづくり、新しいまちづくりをしなけりゃいけない。川内港の利活用もしなけりゃいけないと、西回りの自動車道のインターチェンジ周辺の開発もしていかなきゃならない、それから川内川を挟んで県道と県道を結ぶ県道橋の建設もしていかなけりゃいけないと。したがって、こういうものについて県の長期計画に入れてほしいと、そういうことを申しております。たくさん意見を申し上げておりますが、この一部だけを今御披露いたしておきたいと存じます。

次に、今後の都市計画の問題についての御質問でございます。都市計画のマスタープランの作成についていろいろと御質問がございましたが、御案内のとおり、都市計画法の改正、建築基準法の改正がなされまして、これに伴いまして都市計画区域の整備、開発及び保全の方針として、すべて都市計画区域で策定をしていかなければならなくなりました。したがって、都市計画マスタープラン、都市計画に関する基本的な方針のことでございますが、このマスタープランを策定していくためにいろいろと今主管課を中心に調整をさせておるところでございますが、平成13年度と14年度、2カ年かけまして川内市の都市計画マスタープランを策定することで今作業を進めておるところでございます。既に県内におきましても7団体の市町がマスタープランを策定しております。鹿屋、国分、名瀬、出水、その他大口、伊集院、溝辺というところの市町が策定いたしておりますが、12年度以降に策定しようという、具体的にもう策定をしていこうという団体が川内、枕崎、阿久根等でございまして、大体12年度ないし13年度着手するという団体が9市町あるようでございます。この中に本市も含まれておりますが、14年度までに策定を終わりたいと、このように考えているところでございます。

それから、都市計画区域、本市の行政区域の面積は、御案内のとおり265.44平方キロメートルあるわけでございますが、その中で都市計画区域は、先ほどお話がございましたとおり100.50キロ平方メートルでございます。全体の行政区域の約38%を都市計画区域として決定をいたしているわけでありますが、これらにつきましては見直しをする考えはないかとか、いろいろ御質問がありましたけれども、都市計画マスタープランの策定に合わせまして必要があれば見直しをしなければいけないと思っておるところでございますが、いずれにいたしましても来年度、再来年度かけまして都市計画マスタープランを策定いたしますので、この中で検討していこうというふうに考えております。中にはですね、鹿児島市みたいに行政区域全体を都市計画区域内に入れているところもございますけれども、それ以外の県内96市町村におきましては、鹿児島市を除いては、全体を都市計画区域に入れているようなところは調査したところないようでございます。

次に、法定外普通税についてお尋ねがありました。法定外普通税につきましては、これまでもいろいろと機会あるごとに御質問をいただいておるわけでございます。核燃料税の問題、これは県が法定外普通税として自治省の許可をいただき、今7%の課税をいたしておるわけでございますが、何とかこの配分方についてもお願いをしてこれまでまいりましたけれども、らちが明きませんので、新たに市自体で法定外普通税の課税客体がないかということでいろいろ考えたわけでございます。また原発立地市町村の協議会の中でもそれぞれの首長さんが、こういうものはどうだろうかということで意見を述べられる機会がございますので、そういうものも参考にしながら、「よし、それならば使用済燃料について課税していくことについて検討してみたらどうか」と、こういうことで今税務課を中心に生活環境課、企画課、財政課等を中心に今検討をさせておるところでございます。自治省としても可能性はあるということを言っておりますので、できるだけ早い時期に案をまとめてまいりたいと考えておるところであります。

どういうものに課税をするのかということでございますが、まだこれも具体的に詰めがなされておりませんけれども、いわゆる核燃料税の取得時の単価に対して課税をする方法、あるいは使用済燃料の1本1本の燃料棒がありますので、その燃料棒に1本幾らというかけ方、あるいはトン数で処理する考え方、いろんな方法がありますし、また低レベルの廃棄物もドラム缶に入っておりますので、そういうドラム缶にも課税できないのかどうか、いろんな角度から、できるできないは別としてあらゆる角度から勉強をするように指示をしてあるところでございます。早い時期に対応してまいりたいと思っております。

法定外普通税については、自治省の許可を得て新しい法定外普通税が決定されておったわけでございますが、今回の権限移譲に、地方分権一括法の関係の法律改正によりまして協議ということに、法定外普通税を新たにつくります場合は協議ということになってまいりました。しかし、その前に県との意見の調整をし、知事の意見を添えて自治省の方に協議をしていかなけりゃならないということでございますので、この新しい新税を課税できるまでには従来の手続と余り変わりはないと、このように今思っているところでございます。ということは非常にハードルが高いのではなかろうかということを今考えておるところであります。いずれにいたしましてもこの使用済燃料の課税につきましては、電気事業者、国、県の関係とのいろんな協議が必要でございますので、慎重に対処してまいりたいと考えております。

次に、市町村広域合併の問題についてお尋ねでございます。まず、県からいろいろと広域合併について情報提供とか、そういうものがなされていないかと、あるいは関係市町村をどのように考えているのかと、こういう御質問でございました。

県は、平成11年度におきまして広域行政の推進に関する基礎調査を実施し、県内各市町村の日常生活圏の状況やその緊密度を分析し、面的な一体性や結びつきの強い市町村の組み合わせを集計し、広域行政データブックとして今年4月に発表をしたところでございます。これにつきましては資料を議会の皆様方にも御配付申し上げてあると思います。一方、昨年の11月以降2回にわたりまして、これにつきましても総務事務所の所管する市町村を単位に首長との地域別意見交換会も開催を2回にわたってなされておるところであります。県としては今年じゅうに合併パターンを含む合併推進要綱を策定し、広域行政データブックを参考にしながら、市町村の自主的かつ主体的な取り組みに期待しながら具体的な議論や判断は当該市町村にゆだねるとしておるところであります。したがって、現在どこの市町村との合併を想定しているかと言われましても、まだそこまでいっていないところでございます。合併の必要性に関する真剣な研究を進めながらいろいろとやっていかなきゃならないと、非常に難しい問題でございます。御意見を述べられましたとおり、まずは市民、住民がどのように考えているのか、ここらあたりから考えていかなければなりませんので、行政が頭ごなしにやるということについては非常に難しい面があると思います。

過去の本市の合併状況を見てみますというと、行政が主体で進めるよりも議会の議員の皆さん方がそれぞれの各村の議員の皆さん方といろんな懇談会を開かれたり情報提供し合って、そして具体的に水面下の中で話し合いをなされ実現に持っていかれたという過去の実績もございますので、議会の皆様方におかれましてもひとついろいろ、これも今も活動をそうしてなさっておられるわけでございますが、さらにそういう面についても御協力を賜りたいと思っておるところでございます。やはりこれからはいろいろと財政的にも、また住民のニーズに対応するためにも、また行政を進めていくに、それぞれの個々の小さな市町村では対応できない時代に21世紀はなってくるかと思っております。したがって、財政的にもむだを省き、そして広く住民の皆さん方がいろんな行政面にも参画できるような、そういう門戸を開放していくためにも広域の行政というのは必要になってくるのではなかろうかと思っております。積極的にこれらについては真剣に、また首長は首長同士いろんな会合がございますので話し合いはしてまいりたいと、このように考えておるところであります。また県に対しましても、市町村、市町村と言わないで、ひとつ県の方も少し強力にリーダーシップを発揮していただきたいという要望もいたしておるところであります。

次に、PFIのことについてお尋ねがございました。新しい言葉でございます。バブルのはじける前のころでございましたが、やはり民間活力を、民間資金を投資して公共事業を整備していく方法として、信託銀行あたりがこのPFIをやらないかというお話を何回か聞いたことがございますが、バブルの崩壊に伴いまして最近までそういう話がなかったわけでございますが、今ここに参りまして諸社長が非常に高い関心を示しておるようでございます。公共の施設を市が直接財源をもって建設するのでなく、民間資本の投資によって民間が事業を推進し、あとそれを市町村が買い取りをしていくとか、年賦でもって償還をしていくとか、いろんな方法があるようでございまして、一つのまちづくりの施策では、手段、方法ではなかろうかというふうに非常に関心を持っているところでございます。とりあえずこういうことについて照会がございますので、窓口は一応財政課を今指定をして対応させているところでございます。本市が持っております普通財産、管財の関係で管理をいたしておりますので、市有地等でそこにいろんな公共の施設が建設できないかどうか、そういうものを含めまして財政課の方でとりあえずは窓口になっていくようにいたしておるところでございます。非常に財政の厳しい状況でありますので、なかなかこれからは公共事業の推進ということも難しい問題であります。しかしながら、このPFIの関係の推進の実施に関する基本方針、法律ができておりますので、これらの適用を受けてきますというと地方債や地方交付税の措置がなされると、こういうことの恩典もあるようでございますので、これから真剣に研究はしていきたいと、かように思っているところでございます。

質問がたくさんございましたので漏れている点があるかもしれませんが、足りないところは主管部課長から答弁をいたさせますのでよろしくお願いを申し上げまして、1回目の答弁とさせていただきます。

○5番(福田俊一郎君) いろいろと御答弁いただきました。2回目の質問に入ります。

地方分権一括法についてでありますけれども、地方分権をより一層推進するためには、今市長が答弁されたように、税財源の移譲を抜きにして地方公共団体の自主性や自立性を高めることはできないわけであります。この税財源の移譲については、国会論議の中で税財源移譲の積極派であっても景気回復を待たざるを得ないことを認めていたようであります。したがいまして、宮沢大蔵大臣が、「2%程度の経済成長が安定的なものになった際には、徹底した行財政の再分配をやる」と答弁しておられますので、そのような時期が早期に来て積極的な議論が展開されることを願うだけであります。

自治法務への対応についてでありますが、これまでどおり国に依存していては何も変わりませんが、国と自治体がどこまで対等、協力関係に近づけるかは、今後自治体側がどれだけこの新たな仕組みを活用するかにかかっていると思います。法定主義と書面主義という関与のルールができたのでありますけれども、国は法に定めのない関与は行えませんし、関与の内容については原則として書面で提出しなければならないということでありますから、自治体がこのルールを徹底すれば国の関与はこれまでよりも制約されることになるはずです。関与に不服があれば、国・地方係争処理委員会に対しましては30日以内の審査の申し出や委員の選定など制度上の問題もあるようでございますけれども、自治体側が積極的に活用を図っていただきたいと思っております。

次に、次期総合計画についてです。市長がこれまで議会や機会をとらえてベッドタウン構想について言及されてきておられますけれども、川内市が鹿児島市のベッドタウンになることをはっきりと次期総合計画の中で記しておくことが重要でありますし、県の次期計画にも明確に位置づけておくことが必要であろうかと存じますが、いかがでしょうか。

私なりの論拠でありますが、県都鹿児島市に目を向けますと、人口は、1889年の市制施行以来初めて97年11月、55万人を超えております。同市の第三次総合計画では、最終年度である2001年度の人口を58万人と想定しており、全国で初めて保留人口フレームを導入しました。これは計画人口の枠内で市街化調整区域の宅地開発行為を認め、都市整備が確実になった時点で市街化区域に編入するといった手法のものであります。これにより鹿児島市は新たな団地開発に着手できることになったわけでありますけれども、市民から、8・6水害発生は既存の団地開発による影響であるという指摘がありますので、今後の事業推進には慎重にならざるを得ないというふうに思われます。

そういう鹿児島市の事情を踏まえて、川内市は可住地面積が県内第3位の広さを持ち、住宅用の土地を十分供給でき、九州では、福岡市に次いで家賃の高額な鹿児島市に住むより川内市に住む方が経済的であるという土地利用を十分図れます。また、鹿児島ルートが供用開始されれば、移動時間はスーパー特急方式で20分、フル規格で13分と大幅に短縮されますし、市内には木場茶屋、隈之城、川内、上川内、草道、さつまたき、西方と7つの駅が設置されており、駅のそばに居を構えれば、自家用車を使用することなくこれらの駅から川内駅まで移動し新幹線に乗り込むことができる利便性があるということです。また、鹿児島市におりてバスや路面電車を利用すれば、鹿児島市内に駐車場を借りる必要もなくなるわけであります。そのためにもこれらの7つの駅周辺から近い地域を住宅供給地として、民間活力によって開発していくことを総合計画の土地利用計画に示していくことも御一考いただければと思います。ちなみに本市以外で県内市町村中に7つ以上のたくさんの駅を所有する行政区域は鹿児島市だけであります。ともあれ次期総合計画策定は、地方分権一括法施行のもとにおいて川内市の力量が問われる最初の試金石であります。

次は、都市計画マスタープランについてです。川内市は、10万人に満たない人口でありますので、未線引き都市計画区域になるわけでありますけれども、用途地域を指定してスプロールの防止あるいは環境保全を図ることも今後考えられるわけでありますけれども、現状をほうふつしながら本市の地図を広げてみますと、例えば県道川内加治木線の永利方面や隈之城町以南の国道3号周辺、あるいは川内高城温泉街、または鹿児島純心大学立地近辺は、都市マスに伴い用途地域適用の必要があるのではないかと思いますけれども、今申し上げた地域も含めて都市マス策定に伴い用途地域の拡張見直しもあるのかどうか、都市マスに含まれてくるのかどうかをお答えいただきたいと存じます。

それから、事務的な質問になりますが、川内市の用途地域指定がなされているのは現在11種類でありますけれども、なぜ第2種低層住居専用地域は指定がないんでしょうか。参考までにこれはお尋ねいたしたいと思います。今後策定をされた都市計画マスタープランが実効性を持つためには、市民と市の役割分担やまちづくりの方針等が明確に提示される必要がありますから、そのためにはまちづくり条例の制定も今後検討していただくことを、これは要望をしておきます。

それから、地方税についてであります。この17日に首相の諮問機関である政府税制調査会は、7月の中間答申に盛り込む環境税導入の概要の中で、ガソリンなど化石燃料の使用量に応じて課税する炭素税を国税として創設することを提言するようであります。

この環境税については、自治省も本年3月に、地方における環境関連税制のあり方に関する研究会を設置し、地方環境税を2000年度以降に導入することを目指しているようであります。これにつきましては、負荷活動を行う者がみずからその負荷活動にかかる環境への負荷の軽減に努めることとなるよう誘導するという効果が発揮できるわけでありまして、この負荷活動には、汚染物質の排出など環境への負荷を生じさせる活動だけでなく、汚染物質の生産、持ち込み、販売などの環境への負荷を生じさせる原因となる活動も含まれるようであります。

現在のところ地方環境税の種類には、法定外普通税と法定外目的税、それに傾斜的税率設定の3つがあるようです。この中の傾斜的税率設定とは、法定の地方税について地方公共団体の条例により、環境への負荷に応じた傾斜的な税率を設定することのようでありますが、道府県税の自動車税、市町村税の軽自動車税など潜在的環境税と呼ばれるこれらの税目に一律に超過税率を課した後に傾斜的な税率設定を行えるというものであります。

この軽自動車税について申し上げますと、標準税率が軽自動車については総排気量区分、軽自動車以外は車種区分で設定。制限税率は標準税率の1.2倍。新車登録後の10年を超える自動車に一律1割の超過課税を行い、傾斜的税率設定は排ガス基準への適応状況などを元に傾斜的に税率を設定するというものであります。いずれにしましても原子力や火力発電所などが立地する本市において、地方環境税について研究することは大変大きな価値があると存じますので、地方環境税については十分御研究していただきますように要望しておきたいと思います。

それから、市町村合併についてでありますが、十分な御答弁をいただきましたので、次の最後にPFIについて入ります。

既に千葉市、福岡市、北九州市などがこの事業に取り組んでいるようであります。福岡市では、ごみ焼却施設の熱エネルギーを利用して得られる電力を活用して、健康増進のための温海水プールや情報発信コーナー、コミュニティー交流施設を整備しようと公募でこの5月から応募者の受け付けをいたしているようであります。本市においてもこの事業を活用できないものか、積極的に御検討していただきますよう、先ほど市長が言われましたようにどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。

なお、PFI事業を調査する中で、並行在来線第三セクターの協議が待たれる川内ー八代間をこのPFI事業として整備できないものかなあと、PFIを活用できるものではないかなあというふうに考えた次第であります。

以上、地方分権推進の基本理念に関する施策をいろいろと申し上げてまいりましたが、次期総合計画策定の中で検討していただければ、私も企画経済委員会に所属している者として幸甚であります。

2回目でありますが、これで終わりにしたいと思いますけれども、森市長におかれましては、川内市の21世紀最初の市長として大いにらつ腕をふるっていただきますよう期待申し上げましてすべての質問を終わります。

○市長(森 卓朗君) 2回目の質問でございますが、やはり権限移譲に伴います市町村の事務というものは、これからますます増大してまいります。法律の改正に伴います条例の制定改正等は、当然職員が中心になって案をつくっていかなきゃなりません。そのためには法務能力を高めていく必要があります。したがって、資質の向上、職員の研修を重点的にやっていかなけりゃいけないと、かように考えておるところであります。

権限移譲に伴います財源の問題については、先ほど申し述べましたとおり、国と地方の歳入の割合というのは、国が60で地方が40でございます。逆に支出の方は、もう地方公共団体の方が70に近く国の方が30と、こういう状況でありますので、ここらあたりを50、50に持っていくことが地方分権の時代に課せられた大きな課題ではなかろうかと、こういうふうに考えております。

次に、総合計画の関係でございますが、私も福田議員が述べておられますとおり、鹿児島市のベッドタウンでもいいんじゃないかといつも申しておるわけでございます。新幹線が開通いたしますというと、いわゆる13分で鹿児島まで通勤できるようになりますので、ぜひ土地の安いこの川内市の方に転居していただきたいと、新しく家をつくるときは川内に家をつくっていただいて、ここで定住し勤めは鹿児島ということで考えていただきたいといつも述べておるところでございます。恐らく坪30万円も40万円もするようなところで、灰が降るところの狭いお庭もないところで住むよりも、100坪五、六百万円で買って、そして平家のバリアフリーを考えない建物をつくって野菜を植えたりする、庭園もつくってやっていけば長生きするんじゃないかと、こういうことを申していつもおるわけでありますので、ぜひこれは県の次期総合計画の中にも入れ込んでいただくようにしたいと、このように思っているところでございます。

土地利用計画の中でも、川内市の第三次総合計画の中で住宅政策についても積極的に進めていくんだということでございます。まだまだ永利ホープタウン等埋まっていないところもございますが、恐らく新幹線が開通いたしますというと民族の移動が始まるのではなかろうかと、かように期待しているところでございますので、土地利用計画についてもインターチェンジ付近、あるいは駅付近についてもおっしゃるとおり7つの駅がございますので、交通の利便性を考えたら大変新幹線は大きな本市の活力の源になるというふうに考えておりますので、大いに生かしてまいりたいと考えておる次第でございます。

それから、都市計画マスタープランの策定に当たりまして、都市計画区域あるいは用途地域の拡大を考えていけという御意見でございますが、これにつきましてはいわゆる今度は農業振興地域、農林省との関係もございます。したがいまして、マスタープラン計画策定のときに農業用の振興地域との調整も考えながらやっていかなきゃならないと思いますので、大いに研究をして策定に当たってまいりたいと思う次第であります。

それから、法律の改正に伴いまして用途地域が8種類から12種類になったわけでございますが、その中で川内市は11種類しかないではないかという御意見でありました。これにつきましてはですね、特別に他意はないわけでございます。新用途地域の関係で、改正前第1種住居専用地域というのが今回第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域、あるいは第1種中高層住居専用地域と、このように分かれていっております。本市といたしましては第1種低層住居専用地域でもって建物についての規制等をやっていくということにいたしております。少し厳しい基準を川内市はとっておると。第2種の低層の住居専用地域になりますというと、150平方メートル以下の商店もつくれるということになっておりますが、その地域はもう必要ないんではないかという考え方から現在のところ入れておりません。しかし、将来天辰の区画整理事業が終了し、またその他の地域に区画整理を始めていきます場合に、当然また第2種の低層住居専用地域の決定が必要であるというようなことが出てまいりました場合は、これは改善、改正していくことはやぶさかでないところでございます。御理解を賜りたいと存じます。

それから、使用済燃料、いわゆる法定外普通税の問題については、地方環境税を研究していけということでございました。先般新聞にも載っておりましたけれども、政府税調がこの7月に中間答申をするということにいたしておるようでございます。その中で国につきましては炭素税を考えていきなさいと、地方については、今お話ありましたとおり、環境保全税みたいなものをつくっていけばいいんじゃないかと、そうすることによって新しい法定外目的税というのも今回新設ができるようになってまいりましたので、そういうものをつくって今後いわゆるゴミの焼却、産廃施設の整備等の財源に充てていくようにしたらいいんではないかと、こういう政府税調の意見もあるようでございますので、環境保全の関係の税についてもあわせまして研究をしてまいりたいと思っております。いわゆる火力発電所等もございますし、いわゆる自動車も非常に多い台数が市内においても走っておりますし、また各家庭も1台でなくて2台も3台も持っているうちもあるわけでございますが、これから出る排気ガス等の問題、環境対策の上で大変大事でございますので、軽自動車税の関係等についてのお話がございましたが、十分参考にしながら対処していきたいと思っております。

それから、民間活力が期待されるPFIにつきましては、北九州とか福岡とか千葉市で例があるということで資料もいただいております。ぜひこれについても前向きに研究をしていかんないかんと思っております。

御提言がございました在来線の第三セクターの電車の営業にPFIが活用できないかどうか、これはまた県の協議会もございますので、十分研究をしてみたいと思う次第であります。

以上で、2回目の答弁を終わらしていただきます。

○議長(今別府哲矢君) 以上で、福田俊一郎君の総括質疑並びに一般質問を終わります。

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